狩猟免許が届いてた。 昨日発表にしては早いな。
昨日の続き。 第一種銃猟免許を持ってる自分が、散弾銃でイノシシを撃って何が悪いか。
細かいことまで言うとかなりあるんだけど、少なくともこれはガチであかんという理由が2つ。
その@ 銃の所持許可を受けていない。
そのA 狩猟者登録を受けていない。(そもそも登録期間でも猟期ではない)
@について。 今は「猟をするために銃を使ってもいいけど、銃を持っていいとは言っていない。」という状態。
車は購入するために許可を受ける必要はないけど、銃は銃刀法に基づいて所持の許可と購入の許可が必要。
こうした許可を受けるためには、また別の講習やら試験やらを受ける必要がある。 警察による自宅への立ち入り調査だとか、近隣住人への聞き込み調査もある。
Aについて。 狩猟をする場合は、出猟したい都道府県ごとに「狩猟者登録」を行う必要がある。 車に例えると「どこに走りに行きます」という事前申告が要るようなもん。
ちなみに今は登録期間ではないし、上に書いたように猟期でもない。
まとめると銃で猟をするなら狩猟免許を取って、銃の所持許可を受けて、狩猟者登録をした上で行う必要がある。
そう考えると昨日書いた「今すぐ猟ができるわけじゃない」というのが少しはご理解いただけたかと思う。
銃の所持許可やら狩猟者登録については折を見てまた触れようかな。 |
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